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清瀬市で120㎡未満の土地は売れる?売却と建て替えを分けて確認

最終更新日

先に結論

120㎡未満という面積だけでは、売却できないとも建て替えできないとも決まりません。清瀬市の対象用途地域と基準日前の敷地の扱いを確認し、接道など別の建築条件も含めて、売却時に説明する事実を整理します。

まず「小さいから売れない」の意味を確かめる

査定や物件説明で『120㎡に足りない』と言われたときは、売買自体の話なのか、建て替えの話なのかを確かめます。買主の利用方法が限られることと、買い手が一切見つからないことは同じではありません。売出価格や成約の見込みは個別の物件条件と市場で変わります。

売主が先に再建築不可と決めて大幅に値下げしたり、逆に昔から家があることだけで建築可能と広告したりしないようにします。確認できた資料と、行政・建築士等への確認待ちを分けることが出発点です。

古い敷地には市が示す扱いがある

清瀬市の公式資料では、制度導入時にすでに存在した最低限度未満の敷地について、分割しない場合の再建築の扱いが示されています。ただし、これは最低敷地面積という一つの制限の説明です。接道、防火、建蔽率など、別の条件まで満たすと保証するものではありません。

登記上の土地の筆と、建築確認で扱う敷地の範囲は一致するとは限りません。登記簿の面積だけで判断せず、残っている測量図・建築時の配置図・分割履歴などを手がかりにします。資料がなければ、取得先を整理するところから相談できます。

一部を分けて売る前に、残る土地も確認する

敷地を分ける計画があるときは、売る側だけでなく残す側の利用条件も同時に見ます。市の適用例は、新たな分割で最低限度を下回る敷地を作る場合と、従前から小さい敷地をそのまま使う場合を分けています。境界の線を決める前に、土地家屋調査士・建築士等へ必要な確認を行います。

相談時には『そのまま売る』『一部を分けたい』『隣地と合わせた利用も検討する』のどれが希望か、未定なら未定のまま伝えてください。暮らすデザインでは売却目的と資料の状態を整理し、建築・境界の専門判断と査定を混同しない進め方を組み立てます。

決める前に確認したいこと

  • 市の適用例だけで個別の再建築可否を確定できません。建築基準法に関する相談は東京都多摩建築指導事務所等へ確認します。
  • 売買価格・買い手・融資の承認を保証する案内ではありません。

3 QUESTIONS

3つ選んで、今の状況を整理

選んだ内容は、相談時にそのまま引き継げます。
01今の状況は?
02何を優先したい?
03希望時期は?

KURASU DESIGN SUPPORT

暮らすデザインなら、ここまで対応できます

用途地域や古い図面を自分で読み切ってから相談する必要はありません。
売りたい範囲を整理

そのまま売るのか、分割したいのか、希望と手元資料を確認します。

専門確認と査定を分ける

建築・境界の確認事項を整理し、該当窓口や専門家との連携を含めて売却準備を進めます。

個別の建築可否や境界・権利の確定は、それぞれの行政窓口・専門家の確認が必要です。

NEXT ACTION

解決につながる、次の一歩

今の状況に近い入口を選んで、具体的な確認・相談へ進めます。

FAQ

よくある質問

清瀬市の土地はすべて120㎡以上でないといけませんか?

市が示す最低敷地面積120㎡の対象は第一種低層住居専用地域です。まず所在地の用途地域を確認し、他の指定や建築条件も別に調べます。

昔から100㎡の敷地に建っている家も再建築不可ですか?

面積だけでは決まりません。市は制度導入時から存在し分割しない敷地の扱いを示しています。対象となる履歴と、接道等の別条件を確認する必要があります。

建築資料がなくても売却相談できますか?

できます。所在地、分かる面積、分割した記憶や手元の資料から始め、何をどこへ確認するか整理します。先に全ての証明をそろえる必要はありません。

PAGE INFORMATION & SOURCES

ページ情報・参考資料

初回公開日
最終更新日
情報確認日
対象地域
東京都清瀬市
内容確認
株式会社暮らすデザイン(公開承認・一次資料はCodexで照合)

確認に使用した一次資料・参考資料

  1. 清瀬市|用途地域確認日:2026-09-08
  2. 清瀬市|敷地面積の最低限度(PDF)確認日:2026-09-08
  3. 清瀬市|建築・開発の問い合わせ先確認日:2026-09-08

このページは一般的な判断材料です。個別の契約・法律・税務等の判断は、必要に応じて専門家への確認が必要です。