相続・空き家・法律・契約・制度型
相続登記が終わっていなくても、家の売却相談はできる?
相続登記が終わっていない状態のまま、暮らすデザインへご相談ください。売却相談と査定は今から始められます。実際に買主へ所有権を移すには相続登記が必要ですが、当社が相続関係と売却希望を整理し、司法書士・弁護士など必要な専門家と連携して、不動産売却までつなげて進めます。
- 分かっている住所と売却希望だけで相談を始める
- 暮らすデザインが名義・相続人・遺産分割の状況を確認する
- 司法書士等へ確認する範囲と必要書類を整理する
- 相続登記と査定・売却準備を一つの日程で進める
4 QUESTIONS
分かる範囲だけ選んで、そのまま相談
書類や相続人を先に調べる必要はありません。選んだ内容を問い合わせ画面で確認・修正できます。LAW, PRACTICE & SUPPORT
売却できる時点と、法律上の期限を分けて確認
法律で決まっていること、一般的な売却実務、個別に専門家が判断することを混ぜずに整理します。相談・査定は登記前から始められる
不動産の所在地や分かる範囲の建物情報から、売却相談と査定準備を進められます。登記完了まで不動産会社への相談を待つ必要はありません。
買主へ所有権を移すには相続登記が必要
亡くなった方の名義から買主へ直接名義を移すことはできません。売買契約の時期は個別に調整できますが、決済・所有権移転までに売主となる相続人への相続登記が必要です。
原則3年以内。過去の相続も対象
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。自己のために相続があったことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内が原則です。施行前から取得を知っていた未登記の相続は原則2027年3月31日まで。遺産分割成立後の義務もあるため、具体的な期限は司法書士等へ確認します。
過料は直ちに自動で科されるものではない
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象です。法務省の運用では、登記官の催告後も申請せず、正当な理由もない場合に裁判所へ通知されます。
相続人申告登記だけでは売却できない
相続人申告登記は基本的な申請義務を履行する簡易な制度です。不動産の権利関係を公示する相続登記ではないため、売却には別途相続登記が必要です。
争い・連絡不能・遺言は個別確認
相続人の一部と連絡が取れない、遺言の有効性に疑問がある、遺産分割で意見が合わない場合は、通常の登記手続きだけでは進められないことがあります。弁護士・司法書士等が個別状況を確認します。
暮らすデザインと専門家の役割
相談受付・査定・全体進行
分かる範囲の相続状況と売却希望を受け取り、物件確認、査定、売却日程、必要な専門家と確認事項を一つの計画に整理します。
相続登記と登記書類
相続関係と登記原因を確認し、必要書類の案内、登記申請書類の作成、法務局への相続登記申請代理などを担当します。
紛争性のある法律問題
遺産分割で合意できない、相続人と連絡が取れない、遺言の有効性に争いがあるなど、法的な交渉・手続きが必要な場合を担当します。
相続税・譲渡所得等の税務
申告や特例の適用など、税務判断が必要な場合に確認します。すべての案件で依頼が必要とは限りません。
暮らすデザインは登記申請代理、法律相談、税務判断を直接行いません。当社が相談内容と売却条件を整理し、資格が必要な業務は連携する専門家が担当します。
FROM CONSULTATION TO HANDOVER
相談から相続登記・売却・引き渡しまで
相続手続きを全部終えてから売却へ進むのではなく、専門家確認と不動産の査定・準備を並行します。- 01分かる範囲の住所・相続状況・売却希望を、そのまま暮らすデザインへ伝える
- 02当社が対象不動産、現在の登記名義、相続人・遺言・遺産分割の状況を確認する
- 03不動産の査定と売却条件の整理を始める
- 04司法書士等が必要な登記、書類、申請期限と費用を確認する
- 05争いや税務判断がある場合だけ、弁護士・税理士等へ連携する
- 06相続登記の完了見込みに合わせて販売・契約・決済日程を決める
- 07相続登記を確認し、売買決済・買主への所有権移転・引き渡しを行う
売買契約を結べる時点や必要な合意は案件ごとに異なります。登記完了の見込みが確認できないまま契約を先行せず、司法書士等と決済可能日を確認して日程を組みます。
PROCEDURE COSTS
先に確認する費用は、主に5種類
専門家報酬を一律金額で決めつけず、相続関係と必要業務を確認してから見積りを分けます。- 登録免許税(固定資産評価額等を基に計算)
- 戸籍・住民票・評価証明書等の取得費用
- 司法書士報酬(登記内容と書類収集範囲による)
- 弁護士・税理士費用(必要な案件のみ)
- 仲介手数料など通常の不動産売却費用
KURASU DESIGN SUPPORT
暮らすデザインなら、ここまで対応できます
相談者が法務局・専門家・不動産会社を別々に回るのではなく、暮らすデザインが最初の窓口になります。相続人や書類が分からなくても、分かる範囲の住所、名義、売却希望から必要な確認を始めます。
登記は司法書士、紛争性のある事項は弁護士、税務は税理士へ、当社が整理した物件・相続・売却情報をつなぎます。
登記申請、査定、販売開始、契約、決済の時期をまとめ、売却できる状態を確認しながら進行します。
専門家の選任と費用は、ご本人の確認・同意を得て進めます。個別事情により対応範囲や手続きは異なります。
NEXT ACTION
解決につながる、次の一歩
今の状況に近い入口を選んで、具体的な確認・相談へ進めます。FAQ
よくある質問
相続登記前でも査定や売却相談を依頼できますか?+
はい。住所や建物情報など分かる範囲から査定・売却準備を始められます。書類を全部そろえず、そのまま暮らすデザインへご相談ください。
相続登記をしないまま売買契約できますか?+
契約を締結できる場合はありますが、買主への所有権移転には相続登記が必要です。登記を完了できず契約を履行できない事態を避けるため、司法書士等が登記の見込みを確認してから契約時期を決めます。
相続人申告登記をすれば家を売れますか?+
いいえ。相続人申告登記は基本的な申請義務を簡易に履行する制度で、売却に必要な所有権の相続登記とは異なります。
PAGE INFORMATION & SOURCES
ページ情報・参考資料
- 初回公開日
- 最終更新日
- 情報確認日
- 対象地域
- 東京都・埼玉県
- 内容確認
- 株式会社暮らすデザイン
確認に使用した一次資料・参考資料
- 法務省 相続登記の申請義務化について相続登記の申請義務、期限、遺産分割成立後の追加的義務を確認する公式資料です。確認日:2026-09-17
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A過料の対象と運用、正当な理由、相続人申告登記と売却に必要な相続登記の違いを確認する公式資料です。確認日:2026-09-17
- 法務省 相続人申告登記について相続人申告登記の目的、申出方法、制度上の位置付けを確認する公式資料です。確認日:2026-09-17
- 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置相続登記の登録免許税と適用期限付きの免税措置を確認する公式資料です。確認日:2026-09-17
- e-Gov法令検索 司法書士法登記に関する手続の代理等、司法書士が行う業務の法的根拠を確認します。確認日:2026-09-17
このページは一般的な判断材料です。個別の契約・法律・税務等の判断は、必要に応じて専門家への確認が必要です。
何から始めるか決まっていなくても大丈夫