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取得費購入資料概算取得費譲渡所得

税金・法律法律・契約・制度型

昔買った家の契約書がなくても、売却の税金を確認できる?

最終更新日

先に結論

まず購入・建築・決済時の契約書、領収書、通帳、ローン、登記等を探し、取得費候補と売却時の譲渡費用を分けます。資料で確認できない範囲と概算取得費の適用は税務署または税理士へ確認します。

  1. 購入・建築時の資料を探す
  2. 支払記録と登記資料を照合する
  3. 取得費と譲渡費用を分ける
  4. 使える根拠と計算方法を税務確認する
このページで分かること用語の意味確認する資料専門確認次の行動

税務上使える根拠を確認する

資料の組合せで実額を確認できるか、概算取得費を使うか、建物の減価償却をどう扱うかを税務署または税理士へ確認します。

決める前に確認したいこと

  • 不動産会社が個別の取得費や税額を確定した表示にしません。
  • 相続した不動産は、原則として被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐと国税庁が案内しています。
  • 取得費が不明な場合の概算取得費は、売却額の5%相当額とする制度がありますが、個別適用は税務確認します。
  • 固定資産税や通常の修繕費など、売却のために直接かかった費用でないものは譲渡費用に含まれない場合があります。
  • 概算取得費を使う場合、相続人等が支払った登記費用などを別途取得費へ加えられるとは限りません。国税庁の条件を税理士等へ確認します。

3 QUESTIONS

3つ選んで、今の状況を整理

選んだ内容は、相談時にそのまま引き継げます。
01今の状況は?
02何を優先したい?
03希望時期は?

COMPARE OPTIONS

確認資料と専門判断を整理

状況に合う方法を一つに決めつけず比較します。
確認 01

契約・決済資料を探す

売買契約書、請負契約書、領収書、精算書、仲介手数料、登記費用等の購入・建築時資料を確認します。

確認 02

支払記録を照合する

預金通帳、振込控え、住宅ローン契約・返済資料、登記事項、固定資産関係資料、設計図等を年代順に並べます。

確認 03

費用の時点を分ける

購入・建築時の取得費候補と、今回の売却のために直接かかった譲渡費用候補を別々に整理します。

KURASU DESIGN SUPPORT

暮らすデザインなら、ここまで対応できます

契約書が見つからない段階から、暮らすデザインが売却資料を整理し、連携する税理士へ税務確認を引き継ぎます。
売却と取得時の資料を一緒に探索

登記、固定資産税、ローン、通帳、建築、領収書など、不動産実務から探せる取得費候補を整理します。

売却価格・費用と分けて整理

今回の売却価格と譲渡費用、過去の取得費候補を混同せず、確認できた金額と不明な範囲を分けます。

税理士と連携して売却へ反映

整理した資料を税理士へ引き継ぎ、取得費・特例・税額の確認結果を手残りと売却日程へ反映します。

税額や特例の適用は当社だけで確定せず、税務署または税理士の確認を受けます。

NEXT ACTION

解決につながる、次の一歩

今の状況に近い入口を選んで、具体的な確認・相談へ進めます。

FAQ

よくある質問

契約書がなければ取得費はゼロですか?

ゼロと即断しません。購入・建築時の領収書、通帳、ローン、登記等を探し、使える資料と計算方法を税務署または税理士へ確認します。

取得費が分からない場合はどう計算しますか?

国税庁は、取得費が分からない場合に売却額の五パーセント相当額を取得費とできると案内しています。個別適用は税務確認してください。

相続した家は相続時の価格を使いますか?

国税庁は、原則として被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐと案内しています。個別事情と特例は税務確認します。

PAGE INFORMATION & SOURCES

ページ情報・参考資料

初回公開日
最終更新日
情報確認日
対象地域
東京都・埼玉県
内容確認
株式会社暮らすデザイン

確認に使用した一次資料・参考資料

  1. 国税庁 取得費が分からないとき概算取得費と実額の確認確認日:2026-09-17
  2. 国税庁 相続・贈与の取得費と取得時期被相続人等から引き継ぐ取得費・時期を確認確認日:2026-09-17

このページは一般的な判断材料です。個別の契約・法律・税務等の判断は、必要に応じて専門家への確認が必要です。

相談無料

何から始めるか決まっていなくても大丈夫

今の状況から、必要な順番を一緒に整理します。

相談しただけで申込みにはなりません。まだ決めていない段階でも大丈夫です。